交通事故にあい,そのせいで治療しても改善の見込みがない状態が後遺障害です。後遺症も同じことを指します。
治療中なのに後遺障害と決まるのはどの段階なんだろう。後遺障害の等級とは?
長期に通院をしていても治癒の見込みがない時や症状が改善しないときには「症状固定(もう治療をしてもよくならない)」と保険会社が持ちかけてきます。正しい知識を持って,後悔がない保証を受けられるようにしましょう。けして保険会社が言うのだから正しいのだろうと早まった判断をしない事が大事です。
後遺障害慰謝料は死亡慰謝料と同様に損害の補償的機能を持っています。加害者への制裁という意味もあり後遺症が重度の場合には,後遺症を受けた方の扶養親族などの生活補償の意味合いもあります。
後遺症(後遺障害)が交通事故との因果関係にある場合にはその損害は,加害者側が賠償責任を負います。後遺症(後遺障害)は治療をしても完治しない状態なのですから,精神的な損害には『後遺障害慰謝料』となり,財産的な損害『逸失利益』と言われています。
後遺障害等級表(下表)14級に当てはまらない場合でも,後遺症(後遺障害)が存することはあり得ます。その場合慰謝料として賠償が出来る可能性があります。
| 第1級 | 2,800万円 | 第2級 | 2,370万円 |
|---|---|---|---|
| 第3級 | 1,990万円 | 第4級 | 1,670万円 |
| 第5級 | 1,400万円 | 第6級 | 1,180万円 |
| 第7級 | 1,000万円 | 第8級 | 830万円 |
| 第9級 | 690万円 | 第10級 | 550万円 |
| 第11級 | 420万円 | 第12級 | 290万円 |
| 第13級 | 180万円 | 第14級 | 110万円 |

後遺障害等級の認定が一度出されてしまったらもう変更ができないかと言うとそうではありません。
もしも後遺障害等級の認定に対して納得できない場合は,異議の申立ができます。これは、必ず等級が上がるというわけではありません。しかし,納得できないのでしたら,交通事故では後遺障害等級に対して納得がいかなければ何度でも異議を申し立てることができます。
交通事故にあって後遺症が残ってしまった場合には,その後遺症が適正に等級認定されなければ,納得できる損害賠償を受けることができません。
交通事故について,その時々の対処の仕方が分からない方には,随時相談に応じています。少しでも不安を解消していただけたら幸いです。