債務整理で借金を減らしたい、払い過ぎたお金を取り戻したい。そんな債務整理のお悩みに答えます。 債務整理・法律相談


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損害賠償金とは

どのようなものが賠償されるのでしょうか。

治療費

入院雑費

通院交通費

休業損害

(傷害)慰謝料

(死亡・後遺障害)慰謝料

逸失利益

弁護士が代理人として交渉することで,訴訟提起をする,あるいは訴訟提起を念頭においた交渉ができ,損害賠償額が改善することが多くあります。 (弁護士が入って請求し交渉した場合)相手方の損害保険会社側は,裁判基準による損害額に近い賠償額に増額して提示してくるようになるためです。訴訟となった場合,保険会社は裁判所の決定した賠償額を支払うことになり,多くの場合その賠償額は今までの示談交渉による損害賠償額よりも高額であることが通例なのです。

保険会社は一企業ですから利益を追求するわけで,支払額は低く抑えたいと考えます。訴訟となって当初の提示額より高い裁判所の決定額 を払うより弁護士との示談に応じたほうが良いという判断になります。


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