自己破産とは,再び経済的に立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度です。申し立てをして,免責が確定すれば支払義務がなくなります。
自己破産は清算手続きです。資産でお金に換えることのできるものは,配当に充てます(=破産財団に組み入れます)。 しかし,自己破産の場合でも残高20万円以下の預貯金,99万円未満の現金(裁判所の審査有),処分見込額20万円以下の自動車や生活に必要な基本的なものは手元に残すことができます。
自己破産の申立てから免責確定まではケースにより多少の違いはありますが,おおよそ半年程度の期間です。東京地方裁判所では弁護士が代理人となって申立てる自己破産に関しては即日面接を採用しており,申立てをしたその日に裁判官が弁護士と面接をして,とくに問題がなければその日のうちに破産手続開始の決定を得ることができます。即日面接を利用した自己破産申立(同時廃止事件)の期間は約4ヶ月程度で免責確定に至ることができ,手続期間が短くすみます。
① 同時廃止手続
同時廃止手続とは,時価20万円以上の財産がない場合で,かつ免責についても問題がない場合に,破産手続開始決定と同時に破産手続きを終了する簡略な手続きです。
② 少額管財手続(東京地方裁判所の場合)
少額管財手続とは,裁判所から代理人弁護士とは別の弁護士を破産管財人として選任され,財産や免責不許可事由の有無などを調査する手続きです。
管財人手続となる場合は主に次のような場合です。
会社を経営している場合や個人で事業をしている場合
20万円以上の財産がある場合
借り入れの理由に免責不許可事由がある場合
借り入れ金額が多額の場合
貸しているお金がある場合
これは目安ですが,一般的には年収の1.5倍以上の借金がある,または自分の収入から最低限の生活費を引いたお金額を3~5年払い続けても借金の返済が終わらないような状態なら,自己破産の検討が必要かもしれません。
借金が高額だ,返済不能だからと言ってすでに返済は不能だとわかっていながら新たな借金をしたり,消えてしまいたいと夜逃げをしても借金の解決にはなりません。自己破産すれば解決するのであれば自己破産して人生の再スタートをすることをおすすめします。
自己破産は弁護士に相談を。