自己破産の手続き
返済を一時ストップする
弁護士は,依頼人から申告を受けた業者(金融会社)に対し,自己破産の依頼を受けた事を書面で送付します。
書面には次の事項を記載します。
①今後一切直接の連絡・請求は禁止する。
②依頼人に関しての連絡はすべて弁護士にしてください。
③契約内容ならびに現在の残高を書面で送ってください。
④初回の契約から完済した分も含め,取引の履歴を書面で送ってください。

当日~10日後
以下「同時廃止」・「(少額)管財」手続に分かれる。
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同時廃止 |
以下に'該当なし'とされた場合,破産手続きは廃止(=終了)となります。
換価価値として,20万円以上になる財産がない場合。 |
● 自動車の査定価格が20万円未満
● 保険の解約返戻金合計が20万円未満
● 現時点で退職した場合の退職金見込額の1/8が20万円未満
● その他有価証券など,お持ちの財産で20万円以上の財産がない場合 |
免責を決定するのに支障がない場合 |
● 借り入れの理由がギャンブルや浪費でない場合
● 投資資金としての借り入れではない場合
● 詐欺的な借り入れ方でない場合など |
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約2ヶ月後 |
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免責審尋 |
免責を受けるための審問
(弁護士と一緒に裁判所に出頭) |
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約1週間後 |
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(少額)管財 |
以下に'該当あり'とされた場合,(破産審問日に)破産管財人が選任され,管財手続となります。 |
● 同時廃止の条件に該当しない場合
● 会社を経営している場合や個人で事業をしている場合
● 借り入れ金額が多い場合
● 貸しているお金がある場合など |
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1~2週間後 |
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約3~6ヶ月の間 |
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● 管財人が財産や免責不許可事由を調査
● 郵便物が転送され,管財人が調査・管理
● 管財人費用を積立(最低20万円) |
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その後 |
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債権者集会
兼 免責審尋 |
弁護士と一緒に裁判所に出廷します。
管財人の調査報告と免責を受けるための審問が行われます。 |
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免責決定
但し債権者から免責審尋期日までに異議申立があると,この期間は先に延びます。
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約一ヶ月後 |
免責確定
免責の決定が確定し,免責の効果が発生します。
◆ 破産者の身分から解放されます
◆ 債務の支払義務が無くなります
◆ 職業の資格制限もなくなります