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自己破産の手続き

自己破産の手続き

返済を一時ストップする

弁護士は,依頼人から申告を受けた業者(金融会社)に対し,自己破産の依頼を受けた事を書面で送付します。
書面には次の事項を記載します。

  ①今後一切直接の連絡・請求は禁止する。

  ②依頼人に関しての連絡はすべて弁護士にしてください。

  ③契約内容ならびに現在の残高を書面で送ってください。

  ④初回の契約から完済した分も含め,取引の履歴を書面で送ってください。

当日~10日後

                 以下「同時廃止」・「(少額)管財」手続に分かれる。

同時廃止

以下に'該当なし'とされた場合,破産手続きは廃止(=終了)となります。

換価価値として,20万円以上になる財産がない場合。

● 自動車の査定価格が20万円未満
● 保険の解約返戻金合計が20万円未満
● 現時点で退職した場合の退職金見込額の1/8が20万円未満
● その他有価証券など,お持ちの財産で20万円以上の財産がない場合

免責を決定するのに支障がない場合

● 借り入れの理由がギャンブルや浪費でない場合
● 投資資金としての借り入れではない場合
● 詐欺的な借り入れ方でない場合など

約2ヶ月後

免責審尋

免責を受けるための審問
(弁護士と一緒に裁判所に出頭)

約1週間後

(少額)管財

以下に'該当あり'とされた場合,(破産審問日に)破産管財人が選任され,管財手続となります。

● 同時廃止の条件に該当しない場合

● 会社を経営している場合や個人で事業をしている場合

● 借り入れ金額が多い場合

● 貸しているお金がある場合など

1~2週間後

弁護士と一緒に管財人との面接

約3~6ヶ月の間

● 管財人が財産や免責不許可事由を調査

● 郵便物が転送され,管財人が調査・管理

● 管財人費用を積立(最低20万円)

その後

債権者集会 兼 免責審尋

弁護士と一緒に裁判所に出廷します。
管財人の調査報告と免責を受けるための審問が行われます。

 

免責決定

但し債権者から免責審尋期日までに異議申立があると,この期間は先に延びます。

約一ヶ月後

免責確定

            免責の決定が確定し,免責の効果が発生します。
                ◆ 破産者の身分から解放されます
                ◆ 債務の支払義務が無くなります
                ◆ 職業の資格制限もなくなります



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