自己破産のデメリットには次のようなものがあります。
一定の財産を失う
(連帯)保証人に迷惑がかかる
官報に記載される
住所の移転と旅行の制限
破産者名簿への記載
免責後7年間は再び自己破産することはできません
職業や資格の制限を受ける
信用情報機関へ事故(=ブラック)情報として記載されるので,自己破産後10年ほどは新たな借り入れができない
(連帯)保証人がいる場合,あなたの免責確定が(連帯)保証人に及ぶことはありませんので,債権者は当然保証人に取り立てを行います。
連帯保証人のついている債権の場合はその連帯保証人の方も併せて弁護士に相談をされる事も少なくありません。
官報や破産者名簿への記載については,一般的に目に触れるものではありませんしさほどデメリットにはなりません。
破産手続開始から免責が確定されるまでの間,いくつかの職業には就けないことと,資格の制限があります。一時的なことではありますが,商工会議所会員,株式会社の取締役及び監査役(新会社法により,破産者が新たに就任することは可能になりました), 証券会社の外務員,旅行業者,宅地建物取引業者,生命保険の募集人,警備員などの職業です。
家の処分などを伴わない場合,現実的には自己破産をしたことを自分から他人に言わなければ,公になることはまずないでしょう。