自己破産はしたいと思っても,誰もができるわけではありません。たとえば以下のような場合それを理由に自己破産が認められない可能性があります
借金の原因のほとんどがギャンブルである場合
株や先物投資のためにした借金
返済不能であることが明らかな事を隠してした借金
借金の額などについて偽証を行った場合
免責確定を得てから7年経っていない場合
などがその理由となります。しかし事由についてはこれがあったら絶対にだめと言うことではなくてたとえば裁判所によっては借金の一部だけ免責とするなどの判断がおります。
そして,明らかに免責不許可事由に該当すると思われるなら,その場合は任意整理,個人再生など他の債務整理方法を検討するようになります。