自己破産とは,返済できないほどの多額の借金を抱える方が, 借金の返済ができません」という状況を裁判所に申し立て,裁判所の手を借りて行う 債務整理の方法です。

自己破産とは,現在の資産・収入,及び近い将来の収入では,借金の返済ができないことを裁判所に認めてもらい,法的に借金の支払義務を免除してもらう解決方法です。 自己破産を裁判所に申し立て,破産手続きが開始します。その後裁判所から免責を決定してもらい,その免責が確定することにより支払義務が免除されます。
自己破産では,任意整理や個人再生とは違い,原則として99万円以上の現金,時価20万円以上の財産は手放すこととなりますが,その代わりに借金全額の支払義務の免除をしてもらいます。
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自己破産申立ての債務総額にはその方のケースによってかなりの差があります。
自己破産を検討する場合にいくらだったら自己破産をという基準はなく,その方の収入の状況や財産の状況によってまちまちです。
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