債務整理で借金を減らしたい、払い過ぎたお金を取り戻したい。そんな債務整理のお悩みに答えます。 債務整理・法律相談


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過払い金はなぜ発生するのか

過払い金とは,本当は支払う必要がないにもかかわらず貸金業者に請求されるがままに支払ってしまった,払い過ぎたお金です。

金融業者と契約している金利(利息)の中で,特に消費者金融やクレジット会社のカードキャッシングは「利息制限法」で定めている利率を基準にせず,出資法で定められている利率に違反しない利率(灰色金利グレーゾーン金利とも呼ばれています。)を基準にしています。 現在,灰色金利の上限は年率29.2%です。

しかし灰色金利の上限利率が29.2%になったのは平成12年6月からで,それ以前は年率40.004%でした。さらに平成3年以前は上限利率54.75% となっており,さらに昭和63年以前は73%,昭和58年までは109.5%でした。金融業者が灰色金利で貸付を行う場合は,法令で定められているいくつ かの条件をすべて満たしていなければなりません。

しかし全国に存在する多くの金融業者がその条件を満たしていないのが現状です。条件を満たしていない場合は,昭和29年に施行された「利息制限法」で定めている利率を上限として貸付を行わなければならないのです。 利息制限法で定めている利率は貸付金額によって決められています。

 10万円未満  年率20%
 10万円以上100万円未満  年率18%
 100万円以上  年率15%

あなたが借りている金融業者との契約利率が「利息制限法」の利率を超えている場合は,初回の取引(初めて借りた時)にさかのぼり,利息の計算をし直します。(もちろん超えていなければそのままです)

過去の取引履歴は弁護士が取り寄せます。


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