あなたがお金を消費者金融などの貸金業者から借りた場合,借りた日付,借りた額,利率,いくら返済したか,遅延損害金などが貸金業者に記録されます。 この記録のことを取引履歴と言います。 取引履歴を手に入れたら,必ずその内容を確認し,取引全てが記載されているかを確認しましょう。取引が長期にわたる場合,途中からの履歴しか開示してないという場合もありますので注意してください。
取引履歴の最初の部分は破棄しているため途中からの履歴しか開示してないという場合もありますので注意してください。

ご自分で開示請求をする場合などは,注意が必要です。取引履歴を開示請求しても,開示してくれない場合への準備として,取引履歴の開示請求は文書(内容証明・FAX・書留郵便等)」で証拠を残しましょう。金融業者が取引履歴を開示しない場合に「○月○日に開示請求をしたのに応じなかった」と,裁判等で主張することができます。
金融業者が取引履歴の開示請求を正当な理由なく拒否する場合貸金業法13条2項に違反となり行政処分の対象になります。そのような正当な理由もなく取引履歴を渡さない業者に対しては損害賠償請求を命じた判決も出あるのです。