個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2つがあります。それぞれ条件は以下のようになっています。
借金総額(住宅ローンを除く)が5000万円未満の人
将来,継続的(今後3~5年間)に,または反復して収入を得る見込みがある
債権者の数および債権額で2分の1以上の不同意がない
借金総額(住宅ローンを除く)が5000万円未満の人
将来,継続的(今後3~5年間)に,または反復して収入を得る見込みがある
給与等の定期所得があり,所得変動の幅が小さいこと(年間20%以下)
破産をして免責が確定してから7年が経過している人
給与所得者等再生の認可を受け,その支払いを完遂した人で,同認可の確定から7年が経過していない人

収入がない人
会社などの法人