債務整理で借金を減らしたい、払い過ぎたお金を取り戻したい。そんな債務整理のお悩みに答えます。 債務整理・法律相談


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個人再生には小規模個人再生給与所得者等再生の2つがあります。それぞれ条件は以下のようになっています。

個人再生を利用できる条件(小規模個人再生)

  • 借金総額(住宅ローンを除く)が5000万円未満の人

  • 将来,継続的(今後3~5年間)に,または反復して収入を得る見込みがある

  • 債権者の数および債権額で2分の1以上の不同意がない

個人再生を利用できる条件(給与所得者再生)

  • 借金総額(住宅ローンを除く)が5000万円未満の人

  • 将来,継続的(今後3~5年間)に,または反復して収入を得る見込みがある

  • 給与等の定期所得があり,所得変動の幅が小さいこと(年間20%以下)

  • 破産をして免責が確定してから7年が経過している人

  • 給与所得者等再生の認可を受け,その支払いを完遂した人で,同認可の確定から7年が経過していない人

個人再生が利用できない人

  • 収入がない人

  • 会社などの法人


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