個人再生の大きなメリットは次のようなことです。
弁護士に依頼後は取り立ても支払いも止まる
自己破産と違い免責不許可事由がない
手続が開始されれば債権者は強制執行できない
大きく減縮された債務を原則3年の分割払いにする。
住宅ローン特則を利用すればマイホームを手放さなくてすむ
自己破産と違い資格制限がない
自宅を失いたくないが多重債務で苦しいという方にはメリットも大きいでしょう。大切な資産を守りながら借金を整理するため,デメリットの少ない個人再生について,弁護士に相談をしてください。