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個人再生で破産せずに債務整理を

個人版民事再生(以下 個人再生)とは,利息制限法による引き直し計算をしても借金を返済するめどが立たない場合で,住宅ローンや不動産を失いたくない,自己破産はしたくない場合に利用する債務整理方法です。

自己破産とは違い,この解決方法(個人再生)を取られる方の職業や資格に制限がなく,お持ちの財産も手放す必要はありません。特にローン支払い中の住宅を手放さなくて良いのが特徴です。 もちろん住宅ローンは免除されません(支払方法の変更はできる場合があります)が,今までどおり支払い続けられれば, 手放す必要はなく,(連帯)保証人に請求がいくこともありません。

最低弁済額要件

以下の基準で算出された金額のうち,最も多い金額を返済します。

①最低弁済基準額

住宅ローンを除いた一般債権の総額に対しての最低弁済額基準は,下表のようになります。

基準債権総額 最低弁済額
100万円未満の場合 その全額
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1500万円未満 債務総額の20%
1500万円以上3000万円未満 300万円
3000万円以上5000万円未満 債務総額の10%
5000万円以上 利用できない

②清算価値保証原則

仮に今お持ちの財産をすべて換金(現金化)した場合総額いくらになるのか。

  • 自動車の査定価格

  • 生命保険を解約した場合の解約返戻金額

  • 預貯金や積立金

  • 不動産であればその売却査定額からローン残金を引いた差額

  • 現時点で退職した場合に支給される退職金見込額の1/8

  • 貸しているお金がある場合は回収見込額

  • その他20万円以上の高価品など

③可処分所得基準…給与所得者等申立の場合に必要

収入から所得税・住民税および社会保険料を引いた金額から,さらに政令で定められている生活費を引いた残額の2年分

※わかりにくい,自分は個人再生が利用できるのだろうか…とお悩みでしたら弁護士による無料債務相談で相談してください。


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