債務整理で借金を減らしたい、払い過ぎたお金を取り戻したい。そんな債務整理のお悩みに答えます。 債務整理・法律相談


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任意整理の手続き

任意整理の依頼を受ける

返済を一時ストップする

任意整理をはじめると弁護士は,交渉の依頼を受けた業者(金融会社など)に対し,任意整理の依頼を受けた事を書面で送付します。
書面には任意整理に入るため,次の事を記載します。

①今後一切直接の連絡・請求は禁止します

②依頼人に関しての連絡はすべて弁護士にしてください

③契約内容ならびに現在の残高を書面で送ってください

④初回の契約から完済した分も含め,取引の履歴を書面で送ってください

利息制限法にもとづく計算で引きなおす

金融業者から提出された契約内容を確認します。その上で利息制限法を超えた利息で貸付が行われていた場合は,これまでの取引をすべて利息制限法にもとづく計算で計算し直し元本の金額を出します。

和解交渉する

弁護士は,依頼人の要望や収支状況などによって,継続して返済可能な金額(源資)の範囲内で,下記の基本原則で交渉します。

①利息を付けない

②元本のみを長期分割払い

③払い過ぎていた場合は,(過払い)全額返還

和解書,契約書を交わす

和解で決まった返済金額や支払方法で和解書(債務弁済契約書)を交わします。(通常代理人弁護士が行う)

返済を始める

和解書に従って,返済を行います。弁護士が全業者の返済金相当額を依頼人の希望日(たとえば,給料日の後など)に預かり,きちんと返済をします。
第三者の協力が得られたり,ボーナスなどで繰り上げて返済することもできます。

完済

弁護士は金融業者より完済証明書を取り寄せたり,債務不存在証明書を締結したりします。


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