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タイトル:任意整理

毎月の返済額が少なくなり
利息がなくなれば遅れずに返済ができる方は

● このような方は任意整理での解決!

なんとか払っているけれど苦しい。
毎月利息しか支払えていない。
借り入れをしながら返済している。
長年返済しているが終わらない。
小口の借金ばかりだが、(銀行・クレジットカード・消費者金融など)借入件数が多い。
任意整理とは弁護士があなたの代理人として金融業者と話し合い、今後の返済計画を立てて再度契約(和解)する方法です。
再契約(和解)に関しては原則として次の条件で行います。
1.
今までの取引で利息制限法の利率を超えていた場合は、
元本の金額を計算し直します。
2.
今後支払う利息を0%にする。
3.
元本のみを長期分割払いにする。
弁護士に相談してみませんか

● 任意整理の流れ

任意整理の依頼をお受けする
返済を一時ストップする
弁護士は、依頼人から交渉の依頼を受けた業者(金融会社)に対し、任意整理の依頼を受けた事を書面で送付します。
書面には次の事項を記載します。
① 今後一切直接の連絡・請求は禁止する
② 依頼人に関しての連絡はすべて弁護士にしてください。
③ 契約内容ならびに現在の残高を書面で送ってください。
④ 初回の契約から完済した分も含め、取引の履歴を書面で送ってください。
元本の計算をする
金融業者から提出してもらった契約内容を確認し、利息制限法で定めている利率以上で取引が行われたいた場合は、これまでの取引をすべて計算し直し、元本を確定します。
借金残高の確認
和解交渉に入る
弁護士は依頼人の要望や収支状況などによって、継続して返済可能な金額(源資)の範囲内で、下記の基本原則で交渉します。
① 利息を付けない
② 元本のみ長期分割払い
③ 払い過ぎていた場合(過払い)全額返還
和解書、契約書を交わす
和解で決まった返済金額や支払方法で和解書(債務弁済契約書)を交わします。(通常代理人弁護士が行う)
返済を始める
当事務所では全業者の返済金合計額を依頼人の給料日の後に預かり、弁護士が和解書どおりに返済をします。
第三者の協力が得られたり、ボーナスなどで繰り上げて返済することもできます。
完済
弁護士は金融業者より完済証明書を取り寄せたり、債務不存在証明書を締結したりします。

任意整理Q&A
任意整理についてよくある質問と解答はこちらをご覧ください。

弁護士に相談してみませんか
契約した通りの返済が困難になった場合、弁護士があなたの代理人として、これまでに払い過ぎた利息を元金に充当するように債権者と交渉します。
その結果、長期に渡って返済をしている場合は残金がゼロになるケースもあります


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オリーブ法律事務所
弁護士 森 重一
東京都豊島区北大塚2-2-5晴和ビル2F
(代表) 03-5567-7002
(FAX) 03-5567-3079

soudan@olive-lo.com