● 任意整理の流れ
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返済を一時ストップする |
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弁護士は、依頼人から交渉の依頼を受けた業者(金融会社)に対し、任意整理の依頼を受けた事を書面で送付します。
書面には次の事項を記載します。 |
① 今後一切直接の連絡・請求は禁止する |
② 依頼人に関しての連絡はすべて弁護士にしてください。 |
③ 契約内容ならびに現在の残高を書面で送ってください。 |
④ 初回の契約から完済した分も含め、取引の履歴を書面で送ってください。 |
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元本の計算をする |
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金融業者から提出してもらった契約内容を確認し、利息制限法で定めている利率以上で取引が行われたいた場合は、これまでの取引をすべて計算し直し、元本を確定します。 |
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和解交渉に入る |
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弁護士は依頼人の要望や収支状況などによって、継続して返済可能な金額(源資)の範囲内で、下記の基本原則で交渉します。 |
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和解書、契約書を交わす |
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和解で決まった返済金額や支払方法で和解書(債務弁済契約書)を交わします。(通常代理人弁護士が行う) |
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返済を始める |
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当事務所では全業者の返済金合計額を依頼人の給料日の後に預かり、弁護士が和解書どおりに返済をします。
第三者の協力が得られたり、ボーナスなどで繰り上げて返済することもできます。 |
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完済 |
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弁護士は金融業者より完済証明書を取り寄せたり、債務不存在証明書を締結したりします。 |
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