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個人再生の流れ
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| 返済を一時ストップする |
弁護士は、依頼人から申告を受けた業者(金融会社)に対し、個人再生の依頼を受けた事を書面で送付します。
書面には次の事項を記載します。 |
| ① 今後一切直接の連絡・請求は禁止する |
| ② 依頼人に関しての連絡はすべて弁護士にしてください。 |
| ③ 契約内容ならびに現在の残高を書面で送ってください。 |
| ④ 初回の契約から完済した分も含め、取引の履歴を書面で送ってください。 |
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| 元本の計算をする |
| 業者から提出してもらった契約内容を確認し、利息制限法で定めている利率以上で取引が行われたいた場合は、これまでの取引をすべて計算し直し、元本を確定します。 |
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| 申立準備 |
裁判所に提出する申立書の作成をします。
申立に必要な書類などを集めてもらい、当職で申立書を作成します。
必要な書類は人によって異なりますが、おおよそ下記のようなものです。 |
住民票・各種保険証券・通帳
給与明細・源泉徴収票または現金出納帳・確定申告書
登記簿謄本・不動産売買契約書・ローン契約書・償還表などです。 |
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| 裁判所へ申立 |
裁判所によって異なりますが、作成した申立書を提出し、その後審問(裁判官や再生委員との面接)が行われます。
また、履行テスト(安定かつ継続して支払ができるかの確認)が行われます。
裁判所で言い渡された金額(おおよそ毎月の弁済額)を支払います。
再生委員が選任された場合には再生委員へ4〜6回、選任されなかった場合はご自分で銀行通帳へ数回積み立てます。 |
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約3〜6ヶ月後 |
| 再生計画案の提出 |
各債権者への返済金額や期間などの計画案を裁判所へ提出します。
弁護士が行います)
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約1〜2ヶ月後 |
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約1ヶ月後 |
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約3ヶ月後 |
| 返済開始 |
再生計画案で認められた金額を返済していく。
当事務所の場合は返済代行を行っています。
依頼人から全債権者への返済金を毎月まとめてお預かりし、3ヶ月に一度3ヶ月分まとめて各債権者へ支払いします。 |
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| 完済 |
| 住宅ローン以外の全債務について、返済義務は免除されます。 |
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