相談専用ダイヤル
トップページ
借金問題の解決
借金残高の確認
任意整理
個人再生
自己破産
交通事故
離婚問題
遺言
相続
Q&A
リンク
事務所案内
弁護士費用
弁護士紹介
法律相談窓口
借金問題は無料で相談
タイトル:自己破産

すべての借金の支払を免除してもらい
再出発をしたい!

● このような方は自己破産での解決を!

● 借金が多すぎて任意整理・個人再生では月々の返済ができない。
● 財産を手放してもいいから 0 から再出発したい。
● 失業やリストラで収入がなくなり返済できない。
● 病気やケガによって返済ができない。

画像  自己破産とは、現在の資産・収入、及び近い将来の収入では、借金の返済ができないことを裁判所に認めてもらい、法的に借金の支払義務を免除してもらう解決方法です。

 自己破産を裁判所に申し立てをすれば支払義務が免除されるのではなく、破産手続きが開始され、裁判所から免責を決定してもらい、その後確定することで初めて免除されるのです。

任意整理や個人再生とは違い、原則として99万円以上の現金、時価20万円以上の財産は手放すこととなりますが、その代わりに借金全額の支払義務の免除をしてもらいます。

弁護士に相談してみませんか

● 自己破産、二つの手続き方法

 ① 同時廃止手続
 同時廃止手続とは、時価20万円以上の財産がない場合で、かつ免責についても問題がない場合に、破産手続開始決定と同時に破産手続きを終了する簡略な手続きです。

 ② 少額管財手続(東京地方裁判所の場合)
 少額管財手続とは、裁判所から代理人弁護士とは別の弁護士を破産管財人として選任され、財産や免責不許可事由の有無などを調査する手続きです。

管財人手続となる場合は主に次のような場合です。
● 会社を経営している場合や個人で事業をしている場合
● 20万円以上の財産がある場合
● 借り入れの理由に免責不許可事由がある場合
● 借り入れ金額が多額の場合
● 貸しているお金がある場合

● 職業、資格の制限

自己破産をすると一定期間(破産決定から免責確定まで)以下の職業や資格が制限されます。


● 生命保険の募集員や警備員などの他人の財産を管理するような職種
● 弁護士や税理士、宅地建物取引主任者、旅行業務取扱主任者など
● 株式会社、有限会社の取締役、監査役

弁護士に相談してみませんか

● 自己破産の流れ

自己破産の依頼をお受けする
返済を一時ストップする
弁護士は、依頼人から申告を受けた業者(金融会社)に対し、自己破産の依頼を受けた事を書面で送付します。
書面には次の事項を記載します。
① 今後一切直接の連絡・請求は禁止する
② 依頼人に関しての連絡はすべて弁護士にしてください。
③ 契約内容ならびに現在の残高を書面で送ってください。
④ 初回の契約から完済した分も含め、取引の履歴を書面で送ってください。
元本の計算をする
金融業者から提出してもらった契約内容を確認し、利息制限法で定めている利率以上で取引が行われたいた場合は、これまでの取引をすべて計算し直し、元本を確定します。
借金残高の確認
申立準備
裁判所に提出する申立書の作成をします。
申立に必要な書類などを集めてもらい、申立書を作成します。
必要な書類は人によって異なりますが、おおよそ下記のようなものです。
住民票・各種保険証券・通帳
給与明細・源泉徴収票または現金出納帳・確定申告書 などです。
裁判所へ申立
弁護士が裁判所へ書類を提出します。
提出日に弁護士と裁判官との面接が行われます。(東京地方裁判所の場合)
当日〜10日後
破産決定
裁判所が破産手続きの開始を決定する。
以下「同時廃止」・「(少額)管財」手続に分かれる。
同時廃止
以下に'該当なし'とされた場合、破産手続きは廃止(=終了)となります。
換価価値として、20万円以上になる財産がない場合。
● 自動車の査定価格が20万円未満
● 保険の解約返戻金が20万円未満
● 現時点で退職した場合の退職金見込額の1/8が20万円未満
● その他有価証券など、お持ちの財産で20万円以上の財産がない場合
免責を決定するのに支障がない場合
● 借り入れの理由がギャンブルや浪費でない場合
● 投資資金としての借り入れではない場合
● 詐欺的な借り入れ方でない場合など
約2ヶ月後
免責審尋
免責を受けるための審問
(弁護士と一緒に裁判所に出頭)
約1週間後
(少額) 管財
以下に'該当あり'とされた場合、(破産審問日に)破産管財人が選任され、管財手続となります。
● 同時廃止の条件に該当しない場合
● 会社を経営している場合や個人で事業をしている場合
● 借り入れ金額が多い場合
● 貸しているお金がある場合など
1〜2週間後
弁護士と一緒に管財人との面接
約3〜6ヶ月の間
● 管財人が財産や免責不許可事由を調査
● 郵便物が転送され、管財人が調査・管理
● 管財人費用を積立(最低20万円)
その後
債権者集会 兼 免責審尋
弁護士と一緒に裁判所に出廷します。
管財人の調査報告と免責を受けるための審問が行われます。
但し債権者から免責審尋期日までに異議申立があると、この期間は先に延びます。
免責決定
裁判所が債務の支払義務を免除することを認める決定を出す。
約1ヶ月後
免責確定
免責の決定が確定し、免責の効果が発生します。
◆ 破産者の身分から解放されます
◆ 債務の支払義務が無くなります
◆ 職業の資格制限もなくなります

自己破産Q&A 自己破産についてよくある質問と解答はこちらをご覧ください。

弁護士に相談してみませんか
 これまでの経緯や理由を裁判所に申立てて、支払い義務の免除をあおぐ。これが自己破産申立てです。個人でも可能ですが、書類の作成や裁判所での面接など不安な点も多いもの。自己破産の手続きを弁護士に依頼をすることができます。不備がないように書類を揃え、一緒に裁判所へ行くなどで不安が減ると思われます。

自己破産のご相談は無料です。
まずはメール・電話でお気軽に。


トップページ][借金残高の確認][任意整理][個人版民事再生][自己破産][交通事故][離婚問題
遺言][相続][Q&A][リンク][事務所案内][弁護士費用][弁護士紹介][法律相談窓口
オリーブ法律事務所
弁護士 森 重一
東京都豊島区北大塚2-2-5晴和ビル2F
(代表) 03-5567-7002
(FAX) 03-5567-3079
soudan@olive-lo.com