● 自己破産の流れ |
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| 返済を一時ストップする |
弁護士は、依頼人から申告を受けた業者(金融会社)に対し、自己破産の依頼を受けた事を書面で送付します。
書面には次の事項を記載します。
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| ① 今後一切直接の連絡・請求は禁止する |
| ② 依頼人に関しての連絡はすべて弁護士にしてください。 |
| ③ 契約内容ならびに現在の残高を書面で送ってください。 |
| ④ 初回の契約から完済した分も含め、取引の履歴を書面で送ってください。
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| 元本の計算をする |
| 金融業者から提出してもらった契約内容を確認し、利息制限法で定めている利率以上で取引が行われたいた場合は、これまでの取引をすべて計算し直し、元本を確定します。 |
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| 申立準備 |
裁判所に提出する申立書の作成をします。
申立に必要な書類などを集めてもらい、申立書を作成します。
必要な書類は人によって異なりますが、おおよそ下記のようなものです。 |
住民票・各種保険証券・通帳
給与明細・源泉徴収票または現金出納帳・確定申告書 などです。 |
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| 裁判所へ申立 |
弁護士が裁判所へ書類を提出します。
提出日に弁護士と裁判官との面接が行われます。(東京地方裁判所の場合)
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当日〜10日後 |
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| 以下「同時廃止」・「(少額)管財」手続に分かれる。 |
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| 同時廃止 |
| 以下に'該当なし'とされた場合、破産手続きは廃止(=終了)となります。 |
| 換価価値として、20万円以上になる財産がない場合。 |
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● 自動車の査定価格が20万円未満
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● 保険の解約返戻金が20万円未満
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● 現時点で退職した場合の退職金見込額の1/8が20万円未満
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● その他有価証券など、お持ちの財産で20万円以上の財産がない場合
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| 免責を決定するのに支障がない場合 |
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● 借り入れの理由がギャンブルや浪費でない場合
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● 投資資金としての借り入れではない場合
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● 詐欺的な借り入れ方でない場合など
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約2ヶ月後 |
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| 免責審尋 |
免責を受けるための審問
(弁護士と一緒に裁判所に出頭) |
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約1週間後 |
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| (少額)
管財 |
| 以下に'該当あり'とされた場合、(破産審問日に)破産管財人が選任され、管財手続となります。 |
| ● 同時廃止の条件に該当しない場合 |
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● 会社を経営している場合や個人で事業をしている場合
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● 借り入れ金額が多い場合
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● 貸しているお金がある場合など
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1〜2週間後 |
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約3〜6ヶ月の間 |
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● 管財人が財産や免責不許可事由を調査
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● 郵便物が転送され、管財人が調査・管理
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● 管財人費用を積立(最低20万円)
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その後 |
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| 債権者集会
兼 免責審尋 |
弁護士と一緒に裁判所に出廷します。
管財人の調査報告と免責を受けるための審問が行われます。 |
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| 但し債権者から免責審尋期日までに異議申立があると、この期間は先に延びます。 |
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| 免責決定 |
| 裁判所が債務の支払義務を免除することを認める決定を出す。 |
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約1ヶ月後 |
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| 免責確定 |
| 免責の決定が確定し、免責の効果が発生します。 |
| ◆
破産者の身分から解放されます |
| ◆ 債務の支払義務が無くなります |
| ◆ 職業の資格制限もなくなります |
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