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タイトル:自己破産Q&A


質問

周りの人や家族、会社に破産したことがわかってしまいますか?

解答
通常は知られることはなく手続きの進行が可能です。しかし破産申立の手続き上、全ての債権者を裁判所に申告することになる為、身内や会社から借り入れがある場合は、裁判所にその旨を申告せざるを得ません。申告された債権者には裁判所から通知が行くことになりますので、その場合はその方には知られることとなります。
また、自己破産をすると、官報(国の発行している広報誌)に、氏名・住所が2回掲載されます。しかし、官報は一般の方が目にすることは殆ど無いでしょう。
 そのため周りの方に知られることはまずありません。
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質問

給料や家財道具などを差し押さえられますか?

解答
債権者は直接、給料や家財道具などの差し押さえをすることはできません。差し押さえをする場合は裁判上の手続きを経て行われます。手続きには何日か必要です。もちろん債権者は日数がかかっても裁判上の手続きをとり差し押さえをすることは可能です。しかし新破産法では破産決定が為された後の強制執行はできず、さらにその時点で為されていた差し押さえなどの強制執行手続きは中止します。したがって債権者は時間を要して裁判所への手続きを行い許可されたとしても、破産決定によって中止されてしまうことから、手間や時間、費用などと比例した結果が出ないこともあり、差し押さえをされるケースはほとんどないのが現状です。
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質問

保証人が付いていたらどうなりますか?

解答
自己破産をすると債権者への返済を本人(主債務者)がすることは原則として禁止されますので、債権者は保証人の方に請求をすることになります。
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質問

財産はすべて手放さなければなりませんか?

解答
自己破産をすると99万円以上の現金、時価20万円以上の財産は処分しなければなりません。例えば住宅の場合は競売や任意売却により、自動車の場合はローンの債権者が引き上げ換価処分をしたりします。
 しかしローンが残っていない場合は、20万円以下の価値であるか否かによって判断されますので、自動車の場合はその査定価格が20万円以下であれば手元に残すこともできます。
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質問

通勤用の車は手放さなくてもよいですか?

解答
たとえ通勤用の車であってもローンが残っている場合は、ローン会社が引き上げてしまいます。しかしローンが残っていない場合は、その車の査定価格が20万円以下であれば使用することは可能ですが、基本的に20万円以上になると処分の対象になってしまいます。もしくはその価値相当額を管財人へ預け、処分を免除してもらうか、
いずれかの選択になるでしょう。
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質問

仕事は続けられますか?

解答
仕事を続けることに関して問題はありません。しかしある一定の職種につき、自己破産の手続き中(3ヶ月から6ヶ月)に制限を受ける場合があります。
 たとえば生命保険募集人や警備員などのように他人の財産を管理するような職種は制限されます。他に制限される職種としては,弁護士・税理士等の士業,株式会社・有限会社の取締役,宅地建物取引主任者,旅行業務取扱主任者等があります。
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質問

選挙権がなくなったりパスポートが取得できなくなったりしますか。

解答
そのようなことはありません。しかし破産手続き中に海外に行くなど連絡が取りにくくなる場合は、裁判所に報告をしなければなりません。
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質問

離婚したほうがよいですか。

解答
自己破産の申立ては申立をした本人だけの責任になります。もし配偶者が保証人になっていれば、たとえ離婚をしても保証人として支払うこととなります。したがって離婚など考える必要はありません。
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質問

保険は解約しないといけませんか?

解答
生命保険には解約返戻金というものがあります。これは払ってきた保険料が積み立てられて解約をしたときに戻ってくるお金です。この金額が20万円を超える場合は財産として判断されますので原則として解約をしなければなりません。しかしその価格相当額を管財人へ預け、解約を免除してもらうことができます。
いずれかの選択になるでしょう。
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質問

家族に影響はありますか?

解答
自己破産の申立ては申立をした本人だけの責任になります。したがって家族が保証等していなければ、家族に請求が及ぶことはありませんし、家族の財産を処分しなければならないということはありません。
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質問

債権者が家に押しかけてくるのですか?

解答
弁護士への依頼後、自宅や職場に債権者(金融業者)が来るというようなことはありません。もし債権者が自己破産の申立に不服があるような場合は、裁判所に異議申立をすることとなります。
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質問

仕事で使うためにクレジットカード1枚は残しておいていいですか?

解答
特定の債権者にのみ弁済する事を“偏頗(へんぱ)弁済”といい、免責の不許可事由にあたります。残念ながら残すことはできません。
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質問

会社からの借り入れは内緒でいいですか?

解答
特定の債権者にのみ弁済する事を“偏頗(へんぱ)弁済”といい、免責の不許可事由にあたります。したがってすべての債務を含めなければなりません。
 自己破産の手続きは裁判所に申し立てる必要があり、全ての債権者を裁判所に申告することになります。その為、(破産・免責申立までに)会社から借り入れがある場合は、裁判所に会社の借り入れを申告せざるを得ません。
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質問

今後一切クレジットカードはつくれませんか?

解答
 自己破産に限らず,債務整理をすると信用情報機関の保有する個人情報に事故情報が登録されます(いわゆるブラックリスト)。
クレジット会社などはカードを発行する際,信用情報機関の個人情報を調査し、事故情報が登録されている間は通常カードの発行はしません。
ただ,事故情報が登録されている期間は5〜7年間といわれていますので、その期間が経過して事故情報登録が削除された後は借入ができるようになります。
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