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タイトル:遺言

遺言はモメゴトを予防する手段

画像  遺言・相続というと、「たいした財産もないのに」、「縁起でもない」などと考えてしまいがちですが、「遺産をめぐる骨肉の争い!」と言う言葉を見たり、聞いたりしている世の中です。まさに死んでも死に切れないとはこのことです。遺産に関する権利をめぐる争いは年々増える傾向にあり、防止する手段として遺言の重要度が人々の間で高まってきていると言えるでしょう。
 しかし、遺言の存在や内容の真実性が保証されていなければ、かえって余計な争いが生じてしまいます。このような争いを防ぐためにも有効な遺言を残しましょう。

● 遺言の意義

 相続人は誰か?その相続分はどのくらいか?といったようなことは、民法によって定められている法定相続が優先するかのように一般には思われているようですが、すべての家庭の事情に即しているとは考えられていないと思います。財産はもともと亡くなられた人(被相続人)のものですので、被相続人がそれをどう処分するかについては、自分で決めたいと思っても当然だと思います。
 そこで民法で遺言というものが認められています。これによって、自分の思い通りに財産を処分することができます。「相続人同士の争いを未然に防止すること」それが残された家族に対する思いやりです
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● 遺言書の作り方・種類

遺言書の作り方、種類は法律で定められています。法律に即した方法で作成しないと無効で、法的効果は生じません。無効になってしまえば、かえって争いの火種となってしまう可能性がありますので、よく注意して作成する必要があります。
 遺言は大きく分けて2つの種類の遺言があります。普通方式の遺言と、特別方式の遺言です。ただ、特別方式の遺言は一般的ではないので、ここでは普通方式の遺言を以下の表にて解説します。
遺言の種類
自筆証書遺言 遺言者自身で遺言全文・日付・署名・押印することによって作成する方法
公正証書遺言 遺言者本人の口述に基づき、公証人が遺言書を作成する方法
秘密証書遺言 遺言の存在自体は明らかにしながら、内容は秘密にして遺言書を作成する方法
各遺言の比較
  証人・立会人 筆者 長所 短所
自筆証書遺言 不要 本人 遺言を秘密にできる
費用が少なくてすむ
発見されなかったり
変造される恐れがある
内容が不適切な恐れがある
公正証書遺言 証人2人以上 公証人 紛失・変造等を防止できる
適法な遺言が作成できる
費用がかかる
遺言を秘密にできない
秘密証書遺言 公証人1人
および
証人2人以上
誰でもよいが本人が望ましい 変造などを防止できる
内容の秘密を保てる
内容が不適切な恐れがある


● 遺言でできること


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● 民法で定められた法定相続分と異なる相続割合を決めること
● 遺産分割の方法を決めること
● 特定の相続人を廃除すること
● 定められた相続人以外のものに財産を遺贈すること
● 子の認知

  等々、遺言でできることは多岐に渡りますが、万能ではありません。個々の要件によって、定められていますので法的に無効な遺言にならないようにしましょう。


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