● 相続人が相続するもの
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| 被相続人の財産上の権利義務すべてが、原則として相続の対象となります。ですのでプラスの財産(現金や不動産等)だけではなく、被相続人のマイナスの(借金等)も相続の対象なります。 |
| プラスの財産 |
| ・宅地 農地 山林> |
・株式 出資金 |
| ・借地権 借家権 |
・公債 社債 |
| ・家屋(不動産) 構築物 |
・自動車 |
| ・賃金債権 |
・退職金 |
| ・特許権 著作権 商標権 |
・生命保険金 |
| ・貯蓄金 出資金 |
・家具 貴金属 美術品 |
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・電話加入権 |
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| 相続財産に含まれないもの |
| ・祭具(仏壇 仏具) |
・墳墓(墓地 墓石) |
| ・死亡退職金 |
・受取人指定の生命保険 |
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| そこで相続を受け継ぎたくない場合には相続放棄をすることができます。また相続によって得た財産の範囲内で借金を払うことを条件に相続することもできます。これを限定承認といいます。相続放棄や限定承認を適用する場合は、自分が相続人なったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所への申し出が必要となります。この申し出をしない場合には、プラス・マイナスのすべての財産を無条件で相続することになります。これが単純承認です。 |
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相続によって得た財産の範囲内で借金を払い、残りを相続する |
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プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する |
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