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タイトル:相続

遺産相続の基礎知識

 相続とはある人が死亡した場合、その死亡した人の財産上の法律関係が相続人に移転することをいいます。なくなった人のいろいろな形態の財産を相続人はひとまとめにして受け継ぐことが相続です。
 相続人とはどういう人のことをいうのでしょうか?なくなって財産を残す人を被相続人といいますが、この被相続人の財産を受け継ぐ権利のある人が相続人なのです
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● 相続のしかた

被相続人の残した財産(遺産・相続財産)をめぐって、よく骨肉の争いが起こっていますが、遺産相続のしかたには、遺言による遺産相続と法律の規定に従って相続する法定相続があります。
相続のしかた
遺言相続は法定相続に優先する
遺言がない場合や、遺言があっても記載の不備などで法律的に有効でない場合は、法律に従った法定相続が行われ、だれがどれだけ相続できるかといった相続の範囲や相続分が定められます。法定相続はあくまでも遺言の定めがないときに適用されるのであって、法律的に有効な遺言書がある場合は、遺言相続が優先することになります。

● 相続人が相続するもの

被相続人の財産上の権利義務すべてが、原則として相続の対象となります。ですのでプラスの財産(現金や不動産等)だけではなく、被相続人のマイナスの(借金等)も相続の対象なります。

プラスの財産
・宅地 農地 山林> ・株式 出資金
・借地権 借家権 ・公債 社債
・家屋(不動産) 構築物 ・自動車
・賃金債権 ・退職金
・特許権 著作権 商標権 ・生命保険金
・貯蓄金 出資金 ・家具 貴金属 美術品
・電話加入権

マイナスの財産
・債務(借金) ・損害賠償責任

相続財産に含まれないもの
・祭具(仏壇 仏具) ・墳墓(墓地 墓石)
・死亡退職金 ・受取人指定の生命保険
 
 そこで相続を受け継ぎたくない場合には相続放棄をすることができます。また相続によって得た財産の範囲内で借金を払うことを条件に相続することもできます。これを限定承認といいます。相続放棄や限定承認を適用する場合は、自分が相続人なったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所への申し出が必要となります。この申し出をしない場合には、プラス・マイナスのすべての財産を無条件で相続することになります。これが単純承認です。

限定承認 相続によって得た財産の範囲内で借金を払い、残りを相続する

単純承認 プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する

● 法定相続人の範囲

 法定相続によって財産を受け継ぐ人を法定相続人といい、民法によって定められています。
 配偶者は常に相続人になります。したがって、配偶者がいる場合は、どの順位の人も、共同相続人となります。配偶者がいない場合は相続順位の順番で相続します。
相続人の範囲

● 法定相続人の相続分

第一順位 第二順位 第三順位

特別受益に含むもの
(1)婚姻のための贈与
(2)養子縁組のための贈与
(3)生計の資本としての贈与

寄与分が認められるとき
(1)被相続人の生前、事業に関する労務の提供をした
(2)被相続人の生前、事業に関してその財産の維持、増加に貢献した
(3)被相続人の療養看護に努めた

寄与分の適用を受けられるのは法定相続人だけで、その価格は各相続人の間で、話し合いによって決めます
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 ここまで相続についての基礎知識をご紹介いたしましたが、環境によって様々なパターンが考えられます。相続についてお悩みがある方はぜひ一度、当法律事務所まで足をお運び下さい。
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