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弁護士があなたの本当の残高を計算します。
残高に払い過ぎ(過払い)が出た場合は、
金融業者に対して全額の返還を要求します。 |
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● どうして残高が違うの? |
金融業者と契約している金利(利息)の中で、特に消費者金融やクレジット会社のカードキャッシングは、「利息制限法」で定めている利率を基準にせず、出資法で定められている利率に違反しない利率(灰色金利とも呼ばれています。)を基準にしています。
現在、灰色金利の上限は年率29.2%です。
しかし灰色金利の上限利率が29.2%になったのは平成12年7月からで、それ以前は年率40.004%でした。さらに平成3年以前は上限利率54.75%となっており、さらに昭和63年以前は73%、昭和58年までは109.5%でした。金融業者が灰色金利で貸付を行う場合は、法令で定められているいくつかの条件をすべて満たしていなければなりません。
しかし全国に存在する多くの金融業者がその条件を満たしていないのが現状です。条件を満たしていない場合は、昭和29年に施行された「利息制限法」で定めている利率を上限として貸付を行わなければならないのです。
利息制限法で定めている利率は貸付金額によって決められています。
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| 10万円未満 |
年率20% |
| 10万円以上100万円未満 |
年率18% |
| 100万円以上 |
年率15% |
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あなたが借りている金融業者との契約利率が「利息制限法」の利率を超えている場合は、初回の取引(初めて借りた時)にさかのぼり、利息の計算をし直します。(もちろん超えていなければそのままです) |
過去の取引の履歴は、弁護士が金融業者から取り寄せます
計算し直すと現在請求されている金額は少なくなります
それが本当の借金残高です
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司法の判断
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平成18年1月、最高裁判所は「利息制限法」の上限金利を超す「超過利息」は借主と任意で契約を交わしたとしても、「無効」とする判決を言い渡しました。(平成18年1月13日貸金請求事件)
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● どれくらい違うの?
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あなたが返済した時の金利計算は次のようになります。
| 【例】 50万円を借りて1ヶ月後(30日)に2万円を返済したケース |
| <年率28%の契約の場合> |
500,000円×0.28÷365日×30日=11,506円(利息)
20,000円を返済すると11,506円が利息で8,494円が元金の返済となります。
したがって返済後の残高は、500,000円−8,494円=491,506円となります。 |
| <利息制限法で計算し直した場合> |
500,000円×0.18÷365日×30日=7,397円(利息)
20,000円を返済すると7,397円が利息で12,603円が元金に充当されます。
したがって返済後の残高は、487,397円となるのです。 |
一回の返済でも4,109円も違いが出ます。
翌月の返済のときは、前回返済後の残高を基本に利息計算されるため、回数を重ねるごとに大きく残高は変わります。
【実際の取引による計算例】
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● 利息制限法で計算した残高で解決に当たります |
| 任意整理・個人再生・自己破産のどの解決方法も利息の再計算を行い、その計算によって出た金額を残高として解決に当たります。
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● 払い過ぎ(過払い)が出た場合は返還を求めます
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取引が長期間行われていた場合は、再計算により“既に元金は完済している”という状態になります。
完済しているわけですから当然支払う必要はありません。
完済後に返済金として支払いをしていたお金は“支払う必要がなかったお金”となりますので、金融業者から返金してもらいます。
取引の内容にもよりますが、おおよそ8年を超える継続した取引をしていた場合は過払いになる可能性があります。
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債務調査・利息の再計算についてよくある質問と解答はこちらをご覧ください。
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