


債務の残額が多く任意整理では毎月の返済は厳しい方や,マイホームを残すために破産での解決を避けたい場合に用いる解決方法です。 個人再生の主な条件は,将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあり,住宅ローンを除いた債務総額が5,000万円を超えない個人事業者, 給与所得者,会社役員などが対象です。 任意整理の場合は利息を付けずに分割払いとなりますが,元本全額を返済しなければなりません。また破産の場合はすべての支払の免除を求めますが,お持ちの 財産は手放さなければなりません。しかし個人再生の場合は一部を返済することにより残りの返済は免除され,さらにマイホームなどを残すことができます。 個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の二つの申立て方法があり,それぞれにメリットとデメリットがあります。


本当です。個人再生の場合は破産と違い一部の返済をしますが,「住宅資金特別条項」適用で申し立てることにより,一般の債権とは別の取り扱いになります。よって住宅ローン支払い中のマイホームは,そのまま支払いを継続し手放す必要はありません。


小規模再生と給与再生の返済額は次のとおりです。
1.小規模個人再生の場合
①最低弁済基準額
②清算価値保証原則とのどちらか高いほう
①最低弁済基準額
| 100万円未満の場合 | 100万円 |
| 100万円以上500万円未満の場合 | 100万円 |
| 500万円以上1500万円未満の場合 | 債務額の2割 |
| 3000万円未満の場合 | 300万円 |
| 3000万円以上5000万円以下の場合 | 債務額の1割 |
となります。例えば,住宅ローンを除いた借金が450万円の場合,最低弁済額は100万円となり,これを三年間(一ヶ月あたり約2.7万円)で返済していくことになります。 (但し,あくまで最低弁済額であり,これより多くなる場合もあります。) ②清算価値保証原則 仮に破産して債務者の財産を清算した場合,上記最低弁済額より多い価額が 発生したら,その価格を支払うことになります。
例えば,
etc...
これらの合計額が仮に150万円だったとすれば,再生計画案は,この金額を 上回る支払総額を設定しなければならないということです。
2,給与所得者等再生の場合
上記の ①最低弁済基準額 ②清算価値保証原則 に加えて ③可処分所得の二年分 この三者の中で最も大きいものが最低弁済額となります。


個人の方で,住宅ローンを除いた債務総額が5,000万円を超えず,将来において継続した収入が見込める方であれば,個人事業者,給与所得者,会社役員で あっても小規模個人再生の対象者となります。 給与所得者等再生は小規模個人再生の中でも,特に給与所得者などの給与またはこれに類する定期的な収入が見込まれる方で,収入額の変動幅が小さい方が利用 できる手続きです。小規模個人再生の場合は債権者の半数(金額もしくは件数)から同意しない旨の表示を出されると却下されてしまいます。それに対し給与所 得者等再生の場合は債権者の同意は不要です。しかしながら給与所得者等再生は小規模個人再生にくらべ弁済額が多くなるケースが多いため,同意が不要の給与 所得者等再生よりも小規模個人再生を利用する方のほうが多いです。


その方の収入や財産状況にもよりますが,個人再生で決定する返済額,申立ての条件,手続きに要する費用ならびに時間や労力などから考えて,残債務が250万円を超えるようであれば個人再生での解決も考え,検討する必要があると思います。


収入が安定していることが条件になりますので,アルバイトでもその条件を満たせれば個人再生はできます。条件を満たすためにはアルバイトでも数年継続しているなどが必要でしょう。


もちろん可能です。平成13年に個人再生法が施行され,近年個人再生法を利用して解決を図られる方が増えてきました。しかしながら個人再生法という解決方 法をしらず,または新法ということもあり施行後しばらくは個人再生を行わず任意整理での解決を図られている方も少なくありません。多額の債務で任意整理を 行っているのであれば,今から個人再生での解決に切り替えることもできます。