

弁護士があなたの代理人となりこれまでの取引利率をチェックし,利息制限法の利率を超えて利息の支払をしていた場合はその分を元本に充当し,残った元金の 返済方法を債権者と協議し,契約(和解)を交わす方法です。和解後の返済方法は,利息を付けずに60回までの分割払いが基本です。


借主が任意整理をした場合,債権者の請求は保証人に行くことになります。 よって,保証人の方にはお話しをしておくべきでしょう。 保証人の方は,保証人として返済をすることとなりますが,弁護士に依頼して返済方法などを交渉してもらう方法もあります。


借入れ利率や取引期間等により大きく変わります。取引が長い場合,利息の払いすぎ(過払い)等により債務額が大きく減少し,短期間で終了するケースもあります。 通常は,その方の返済に充てられる金額によりますが,おおよそ3年~4年の方が多いです。