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相続人が相続するもの

被相続人の財産上の権利義務すべてが,原則として相続の対象となります。ですのでプラスの財産(現金や不動産等)だけではなく,被相続人のマイナスの(借金等)も相続の対象なります。

プラスの財産

プラスの財産

・宅地 農地 山林

・借地権 借家権

・家屋(不動産) 構築物

・賃金債権

・特許権 著作権 商標権

・貯蓄金 出資金

・株式 出資金

・公債 社債

・自動車

・退職金

・生命保険金

・家具 貴金属 美術品

・電話加入権

マイナスの財産

・借金(保証債務を含む)

・損害賠償金など


相続財産に含まれないもの

・祭具(仏壇 仏具)

・死亡退職金

・墳墓(墓地 墓石)

・被相続人以外の受取人を指定されている生命保険


そこで相続をしたくない場合には相続放棄をすることができます。また相続によって得た財産の範囲内で借金を払うことを条件に相続することもできます。これを限定承認といいます。相続放棄や限定承認を適用する場合は,自分が相続人なったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所への申し出が必要となります。この申し出をしない場合には,プラス・マイナスのすべての財産を無条件で相続することになります。これが単純承認です。


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