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法定相続人の相続分

遺言がない場合や遺言が法律的に有効でないなどの場合には,相続人になれる人の範囲と順位が民法によって定められています。そして,このように民法によって相続人となる人のことを法定相続人と言います。

法定相続人になれる人は,配偶者(法律上の夫または妻),子(直系 卑属),父母(直系尊属),兄弟姉妹(傍系血族)の関係の人です。

あなたがたとえば内縁の妻や夫に遺産を残したかったり,世話をしてくれたお嫁さんに何かを残したいと思っても 遺言がない場合には遺産を受ける事ができないので,そういった人に遺産を残したい場合はその人を受遺者とする法的に有効な遺言書を作成し残しておくする必要があります。

特別受益に含むもの

(1)婚姻のための贈与

(2)養子縁組のための贈与

(3)生計の資本としての贈与

寄与分に含むもの

(1)被相続人の生前,事業に関する労務の提供をした

(2)被相続人の生前,事業に関してその財産の維持,増加に貢献した

(3)被相続人の療養看護に努めた


寄与分の適用を受けられるのは法定相続人だけで,その価格は各相続人の間で,話し合いによって決めます


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