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遺産分割

遺産分割とは財産(遺産)を残して亡くなられた方のその遺産を,相続人の間で分割して分け合う手続のことです。たとえば夫婦と子供2人の家庭において,夫が遺産を残して亡くなった場合,相続人である妻と子供2人の間で,手続されます。家は長男に,預金は妻に,畑は兄弟で分けあって相続するなどというように話し合っていきます。

もし,遺産について取り決めがない場合は,法律で決められた法定相続分の通りに相続することになるでしょう。

「遺産分割をしたいが,円滑に進めるにはどうしたらいいでしょうか」というご依頼や問い合わせが増えています。

「遺産分割の話し合いが進まない」,「親族の一人が財産を独占して話し合いに応じない」など相続人同士の間でもめごとがある場合や,意見の食い違いがある場合も多く,落ち着いて遺産分割の話し合いを進めるために弁護士へ依頼される方や,幸いそういった争いはないが,きちんと全員の納得いく形で遺産分割を終えたいという事から弁護士をご利用いただいております。

もめごとや争いごとが大きくなる前に,遺産分割は弁護士に相談しましょう。

遺言による分割

遺言で誰に何を残すかを決めて,どのように相続させたいかの意思を明確にしておくことができます。亡くなった後,故人の自筆の遺言が発見されたなら家庭裁判所の検認をうける必要があります。裁判所では筆跡などの確認をします。遺言書が虚偽の場合には罰せられます。

遺産分割協議

協議による分割は,裁判所が関与せずに,相続人が話しあって全員の合意により遺産を分割する手続です。

調停による分割

相続人間で意見や主張が食い違い遺産分割の協議がまとまらない場合や協議をすることができないときは,家庭裁判所で調停を行います。それでも解決に至らない場合は,審判を受けます。


相続でのトラブル解決は弁護士に相談してください

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