債務整理で借金を減らしたい、払い過ぎたお金を取り戻したい。そんな債務整理のお悩みに答えます。 債務整理・法律相談


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相続放棄

亡くなった方に大きな負債があった。そんなときは悲しみも癒えないうちから借金の取り立てを心配しなければならなくなります。

借金を相続したくない!

遺産相続が始まりマイナスの財産もあるとわかった場合,全体で見てプラスの財産がマイナスの財産より多いのであれば相続してよいのですが,明らかにマイナスの財産が大きいという場合は,相続を放棄することでそのマイナスの遺産は相続することがなくなります。

相続争いに巻き込まれたくない!

精神的,肉体的に大きな負担をしてまで,相続争いに巻き込まれたくないという場合も相続放棄ができます。

相続放棄の手続き

相続放棄は各相続人が,相続人であること知った日から3ヶ月以内に,家庭裁判所に相続放棄の手続きをします。これが家庭裁判所に認められると相続放棄陳述受理証明書が交付され相続放棄をすることができます。自分が相続人だと知ってから3か月以上の時間がたってしまうと相続放棄をしたいと思ってもできなくなり,単純承認したとみなされて,借金などマイナスの財産も相続することになってしまいます。ご注意が必要です。


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