遺言の方式には普通方式と特別方式の2種類があります。特別方式は,遺言者に死期が迫っている場合などの特殊な状況下にのみ用いられる例外的な方式で,通常は遺言を作成する場合は普通方式がとなります。 普通方式には,自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言の3つがあります。
遺言の種類
自筆証書遺言
遺言者自身で遺言全文・日付・署名・押印することによって作成する方法
公正証書遺言
遺言者本人の口述に基づき,公証人が遺言書を作成する方法
秘密証書遺言
遺言の存在自体は明らかにしながら,内容は秘密にして遺言書を作成する方法
各遺言の比較
証人・立会人 |
筆者 |
長所 |
短所 |
|
自筆証書遺言 |
不要 |
本人 |
遺言を秘密にできる |
発見されなかったり |
公正証書遺言 |
証人2人以上 |
公証人 |
紛失・変造等を防止できる |
費用がかかる |
秘密証書遺言 |
公証人1人 |
誰でもよいが本人が望ましい |
変造などを防止できる |
内容が不適切な恐れがある |