遺言で出来ることには次のようなことがあります。 有効な遺言を残しましょう。
長男に家を,長女には畑を,というように誰に何を残すか指定することができます
妻にすべての財産を残したい
介護や老後の面倒を見てくれた息子の嫁に財産の一部を相続させたい
お世話になった人へ贈りたいなどの遺贈
不義理な兄弟や子など相続人の中に相続させたくないので相続人からの排除したい。
排除した相続人の取り消し。
生前に訳あって未認知とした子を死後認知し,遺産を相続させたい。
未成年者子の後見人を指定することができます。( 遺言者が親権を持っている場合指定できます)
財産の分け方を妻に任る,または信頼のおける弁護士などを指名することができます。
5年以内に限り,遺産の分割を禁止することができます。直後の分割でのトラブルを回避したい場合などに有効です。
遺産の分割にかかる手続を任せる人(遺言執行者)を決めることができます。
遺言執行者の職務内容の指定ができます。