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遺言執行者とは

遺言執行人は遺言書の内容を実現する人です。遺言執行者には任意の人物を遺言で指定しておく事ができます。指定された人は,相続開始後それを知った時点で,遺言執行人に就任するかしないかを決めることができます。遺言執行人は相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務があり,遺言書に書かれている内容,遺言状の趣旨の通りに相続人の代理人となり相続財産を管理し名義変更などの各種の手続を行います。この負担は,会社勤めの方では会社を休んで行う,などの負担や精神的な負担も大きいものです。それゆえ弁護士などを指定する方も多く当弁護士事務所でも承っております。

遺言執行人が指定されていないときは相続人で遺言の内容通りに遺言を実行することになりますが,遺言書の内容に,子の認知,推定相続人の排除や排除の取り消しがある時は遺言執行人が必要になります。この場合遺言書で指定されていないときは家庭裁判所によって選任してもらうことになります。


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