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遺言の取り消し

作成した遺言は,遺言者の気持ちの変化や状況の変化など,いつでも取消し(遺言を撤回)できます。たとえば遺言の一部を取り消したい,変更したい,など全部を撤回したい場合ももちろん,いつでも撤回することができます。遺言を取消すには,新しく遺言書を作成して前の遺言を撤回することを遺言する,もしくは取消した上で,新しい内容の遺言を書くことになります。

このとき,以前作成した遺言書が自筆証書遺言か公正証書遺言かは問いません。しかし,以前作成した遺言が公正証書遺言の場合は,後日,遺言書の真偽に争いが起きないよう新たに作成する遺言書も同じ公証役場で公正証書遺言を作成することが無難です。 次のような場合も遺言を取消したものとみなされます。

① 前の遺言と後の遺言とが抵触するとき(例1)「太郎にA土地を相続させる」と遺言した後,後日「花子にA土地を相続させる」と遺言 した。 この場合,A土地については後の遺言の「花子にA土地を相続させる」遺言が有効となりま すので,遺言書の日付の記載が重要であることがわかります。

② 遺言した後それと抵触する生前処分などをした場合 (例2)「一郎にA土地を相続させる」と遺言した後,遺言者本人がA土地を売却した。 この場合,A土地を売却したことが,遺言を取消したものとみなされます。

また,①および②のケースともに後の遺言や生前処分と抵触する範囲内で,前の遺言が取 消されることになります。

(例3)「太郎にA土地とB株式を相続させる」と遺言した後,後日,「花子にA土地を相続させ る」と遺言した。

(例4)「太郎にA土地とB株式を相続させる」と遺言した後,後日,遺言者本人がA土地を売 却した。

(例3)および(例4)のケースとも「太郎にA土地を相続させる」部分の遺言が取消されたこ とになり,「B株式を相続させる」部分の遺言は有効なものとして残ることになります。


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